土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた所要の措置
(1)現行の負担調整措置等を延長(令和3年3月31日~令和6年3月31の3年間)
(2)そのうえで、令和3年度限り措置として、評価額が一定割合上昇する商業地、住宅地、農地すべての土地について令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。(課税標準額の措置)
土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた所要の措置
(1)現行の負担調整措置等を延長(令和3年3月31日~令和6年3月31の3年間)
(2)そのうえで、令和3年度限り措置として、評価額が一定割合上昇する商業地、住宅地、農地すべての土地について令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。(課税標準額の措置)