今回は売却を検討されている方へのアドバイスとして、最近の取引事例から「滅失登記」についてお話したいと思います。
〜内容〜
更地にしてあった土地を売却しようとしたのですが、そこには昔家が建っていました。すでに解体してあり売却をご依頼いただき手続きを進めていったところ「建物の滅失登記が為されていなかった」ということが分かりました。
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本来、解体等でなくなった建物の登記を閉鎖する「滅失登記」ですが、今回のように売却のタイミングで詳しく調べて「できていない!」と、分かることがあります。滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行う義務となっていますが、この事例は、何かの事情で行われなかったケースということになります。(参考:滅失登記した謄本を閉鎖謄本といいます)
問題になるのは、誰が主体的に手続きを行うかを決めることです。手続きには、手間暇、時間、そして費用もかかるため、「昔のことなのに、何で私が」という感情も湧いて揉めてしまうものです。売り主の方は正確にご自身の不動産の経緯を把握しておいていただくことをおすすめいたします。


