ICOI不動産の松下です。今回はICOI不動産もつながりがあるYouTube不動産売却チャンネルのコンテンツ「相続税改正と不動産評価の新ルール」について、その内容と私が感じたことをお話したいと思います。なぜ法律が変更されたのか、変更点を踏まえて私たちの仕事はどう変わるのか、ポイントをまとめていますので参考になさってください。
最初に本題となる「相続税改正と不動産評価の新ルール」の内容からです。相続税対策の大きな転換点として、 2024年から生前贈与の加算期間が、これまでの「3年」から「7年」へと段階的に延長されています。そして今、さらに大きな注目を集めているのが、2026年から導入される見込みの「不動産評価」に関する新ルールです。
政府は、投資用不動産を使った節税スキーム、いわゆる「駆け込み節税」を事実上無効化する方針を固めました。 これまで、相続税の評価額が実勢価格の6割から7割程度にまで下がる仕組みを利用して、多くの富裕層が現金で不動産を買うことで対策を行ってきました。しかし、新しいルールでは、相続の直前「5年以内」に購入した不動産については、路線価ではなく、実際の「購入価格」を基準に評価されることになります。
具体的には、仮に1億円で購入した物件であれば、これまでは6,000万円程度の評価で済みましたが、新ルールでは(市場変動を考慮した8割評価となったとしても)8,000万円程度で計算されます。つまり、節税効果が大幅に削られることになります。 これは、すでに実施されている「タワマン節税」への対策に続く、政府による「節税の抜け穴封鎖」の第2弾と言えます。
今回の新ルールの内容から、浜松市などの地方都市でも、投資用マンションの需要が減り、資産価値に影響が出る可能性の指摘は、当たり前のことではないかと私も思います。これは、「節税」を武器にした不動産業界の営業スタイルが展開できなくなる、ということだと考えます。 今後は、直前の対策ではなく、より長期にわたる計画的な資産承継の戦略がこれまで以上に不可欠となります。直接的に影響がある方もいらっしゃると思いますので、不明点や不安なことはいつでもご相談いただければと思います。


